有料職業紹介事業

職業紹介事業許可を取得しました。(有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-315907)
お取引先である飲食店様をはじめとした日本市場がこれからも成長・発展していくため、みなさまのパートナー企業としてさらに強固なサポートを続けてまいります。
飲食業界の特異性に順応できる人材紹介も含め、採用前の人材教育にも注力致し、紹介のみならずワンストップで採用検討の段階から採用後のアフターサポートまで対応いたします。
アライアンス企業 BrightSky 株式会社(職業紹介事業許可番号:11-ユ-301155 特定技能外国人登録支援機関登録番号:23登-008966)と、有料職業紹介事業を展開してまいります。

お困りごとの解決に努めてまいりますので、外国人人材の採用において「わからない」ことからご案内させて頂きます。「困る前」「困っている」企業様がございましたら、お気軽にご相談ください。

外国人在留資格の種類

特定技能

目的:国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。 (2019年から実施)

・給与は日本人と同等レベル
・登録支援団体がサポートを行います。
・特に労働力の不足している業種が認められており、最大5年間の就労が可能です。

必須事項:登録支援機関による総合支援

特定技能受入れ職種(14分野)

特定技能1号では12分野、特定技能2号では建築造船・船舶工業の2分野のほかに、2023年6月の閣議決定により特定技能2号の受入は、農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。

技術・人文知識・国際人材

海外の「ワーキングビザ」に相当する在留資格(ビサ)のことです。外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」と名称が長いので、通称で「技人国(ギジンコク)」ビザと呼ばれています。

特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではなく、優秀な外国人材を採用し、日本の経済を発展させるための制度です。

在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。ただし、更新回数に制限がないため、無期限での就労が可能です。
業種の制限はなく、技術者やオフィスワーカーまで幅広い職種での就業が可能です。単純作業は認められていません。
学歴要件や実務要件があります。大学等の教育機関で専門的な知識や技術を学んだ方が対象です。

打合せから支援の実施までお手伝いします

外国人が日本に来て就労するためにさまざまな手続きやサポートを必要とします。特に特定技能外国人を雇用する場合、義務的支援10項目を行う必要があります。

協力体制について教育→入国→管理サービスを提供 すべてをワンストップで完結することが可能です。

外国人への待遇

外国人本人の待遇は、日本人従業員と同等以上と定められています。
給与の未払いなどの技能実習生に対する不当な扱いがなく、 お互いが気持ちよく働けるよう、適切な待遇を確保する必要があります。

入国までの流れ